感染症による出席停止について

(感染症による出席停止について)

感染症による出席停止について


 以下の病気にかかった場合は、学校保健安全法により、欠席ではなく「出席停止」となります。医師より登校の許可がでましたら、出席停止報告フォームより、入力をお願いいたします。

 

 新型コロナウイルス・・・・発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後、1日を経過するまで

 インフルエンザ・・・・・・発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで

 百日咳・・・・・・・・・・特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌薬
              による治療が終了するまで
 麻疹(はしか)・・・・・・・解熱した後3日を経過するまで
 流行性耳下腺炎(おたふく)・耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を
              経過し、かつ、全身症状が良好となるまで
 風しん・・・・・・・・・・発疹が消失するまで
 水痘(みずぼうそう)・・・・すべての発疹がかさぶたになるまで
 咽頭結膜熱(プール熱)・・・発熱、咽頭炎、結膜炎などが消失した後2日を経過するまで
 結核・・・・・・・・・・・医師において感染のおそれがないと認めるまで
 髄膜炎菌性髄膜炎・・・・・医師において感染のおそれがないと認めるまで
 腸管出血性大腸菌感染症・・医師において感染のおそれがないと認めるまで
 流行性角結膜炎・・・・・・医師において感染のおそれがないと認めるまで
 急性出血性結膜炎・・・・・医師において感染のおそれがないと認めるまで


 [その他の感染症]※感染症の種類や学校・地域の流行の態様等を考慮の上で判断するもの。
 感染性胃腸炎(ノロウイルスなど)
       ・・・・・・・下痢・嘔吐症状が軽快し、全身症状が良好になるまで
 溶連菌感染症・・・・・・・適正な抗菌薬治療後24時間を経て全身症状が良好になるまで
 マイコプラズマ肺炎・・・・症状が改善し、全身症状が良好になるまで

 ここに記載されていないものにつきましては、医師の指示を受けた上で、学校までご相談ください。

     

<学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間>


 出席停止の期間は感染症の種類に応じて基準が定められていますが、症状には個人差がありますので合併症の起こらないように充分休養し、医師の指示に基づいて登校するように留意してください。発症日・解熱日は0日としてカウントしてください。

従来通り、書面での報告もできます。下記の用紙を印刷・ご記入の上、必要書類と一緒にご提出ください。

病状報告書
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